第1章 総則
第1条 | 本会は四国看護学研究学会 Shikoku Society of Nursing Research 略称 SSNRと称する(以下「本会」という) |
第2条 | 本会の事務所は別に定める |
第2章 目的及び事業
第3条 | 本会は看護に関連する理論・応用の研究・調査を行い、それについての発表・知識・情報の提供や交換により看護に関する学術の向上を図り、 もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う (1)学術集会の開催 (2)学会誌の発行 (3)看護に関連する研究および情報交換 (4)その他本会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
第5条 | 本会の会員は次のとおりとする (1) 正会員 本会の趣旨・目的に賛同し、看護に関する研究・教育・実践を行っている個人で理事会の承認を得たもの (2) 賛助会員 本会の趣旨・目的に賛同する個人または団体で理事会の承認を得たもの |
第6条 | 1. 正会員および賛助会員の本会への入会は、本会の所定の入会手続きにより、理事会での協議を経て、理事長の承認を得るものとする 2. 会員の入会は各自の自由意思による判断であって、自動的に四国大学教員が会員とはならない |
第7条 | 1. 本会の会員は本会の目的を達成するため必要な経費として所定の会費を納入しなければならない 2. 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない |
第8条 | 会員はいつでも理事会へ退会届を提出して退会することができる |
第9条 | 会員に次の各号の一に該当する理由がある場合は、理事会の決議に基づき理事長が除名することができる (1) 本会則の規則に違反したとき (2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき前2号のほか除名すべき正当な事由があるとき |
第10条 | 前2条の場合のほか、会員は次に掲げる事由によって資格を喪失する (1) 会費を連続して2年分滞納した場合 (2) 死亡または失踪宣告 |
第4章 役員・評議員及び学術集会会長
第11条 | 本会には会員の中から次の役員をおく (1) 理事長 1名 (2) 副理事長 1名 (3) 理事 12名以内(理事長、副理事長を含む) (4) 監事 2名 |
第12条 | 役員は次の職務を行う (1) 理事長は本会を代表して会務を統括する (2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故のあるときにはこれを代行する (3) 理事は理事会を組織し会務を執行する (4) 監事は本会の会計を監査する |
第13条 | 役員の選出は次のとおりとする (1) 理事長および副理事長は、理事会で理事のうちから選出し総会の承認を得る (2) 理事および監事は、評議員のうちから選出し総会の承認を得る |
第14条 | 役員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし理事長は引き続き6年を超えて在任することはできない |
第15条 | 本会に評議員を置く |
第16条 | 1. 評議員は正会員のうちから互選し理事会が選出する 2. 評議員の任期は3年とし再任を妨げない 3. 評議員は評議員会を組織し理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する |
第17条 | 本会は毎年1回学術集会を主宰するために学術集会会長をおく |
第18条 | 1. 学術集会会長は理事会の推薦により正会員の中から選出し総会の承認を得る 2. 学術集会会長の任期は1年とする 3. 学術集会会長は、理事会、評議員会に出席することができる |
第5章 会議
第19条 | 本会に次の会議を置く (1) 理事会 (2) 評議員会 (3) 総会 |
第20条 | 1. 理事会は理事長が招集しその議長となる 2. 理事会は年1回以上開催する。ただし理事の3分の1以上から請求があったときは理事長はこれを開催しなければならない 3. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する 4. 監事は理事会に出席し意見を述べることができる |
第21条 | 1. 評議員会は理事長が招集しその議長となる 2. 評議員会は年1回開催する 3. 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立する |
第22条 | 1. 総会は理事長が招集する 2. 総会は年1回開催する。ただし理事会が必要と認めたときは理事長は臨時に総会を開催しなければならない 3. 総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない 4. 総会では次の事項を報告し必要に応じて議決する (1)事業計画および収支予算 (2) 事業報告および収支決算 (3)その他理事会が必要と認めた事項 5. 総会における議事は,出席した会員の過半数をもって決する |
第6章 学術集会
第23条 | 学術集会は毎年1回以上開催する |
第7章 学会誌
第24条 | 1. 学会誌を発行するために本会に編集委員会を置く 2. 編集委員長は理事のうちから理事長が委嘱する 3. 学会誌の発行は年1回以上とする |
第8章 会計
第25条 | 1. 本会の運営は会費その他の収入をもってこれにあてる 2. 会員から年会費を徴収する 3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる 4. 正会員の年会費は4,000円とする 5. 賛助会員の年会費は20,000円とする |
第9章 会則の変更
第26条 | 本会則の変更は理事会および評議員会の議を経た後、総会の承認を得ることを必要とする |
第10章 雑則
第27条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める |
附則
本会則は、令和6年11月9日から実施する (1) 設立前に徴収された会費は学会設立後、令和3年度の会費とする (2) 設立に要した費用は学会が負担する |